資格および教育・講習
機械使用時に必要な資格及び教育講習内容
資格および教育講習内容 | 区 分 | 機械名もしくは作業名 |
小型車両系建設機械運転特別教育 (整地・運搬・積込・掘削) |
機体重量3t未満 | ・バックホー ・ホイールローダー ・ブルドーザー |
車両系建設機械運転技能講習 (整地・運搬・積込・掘削) |
機体重量3t以上 | |
締固め用機械(ローラー)特別教育 | 重量制限無し | ・ローラー |
不整地運搬車運転特別教育 | 最大積載量1t未満 | ・キャリアダンプ |
不整地運搬車運転技能講習 | 最大積載量1t以上 | |
フォークリフト運転特別教育 | 最大荷重1t未満 | ・フォークリフト |
フォークリフト運転技能講習 | 最大荷重1t以上 | |
高所作業車運転特別教育 | 作業床高さ10m未満 | ・高所作業車 |
高所作業車運転技能講習 | 作業床高さ10m以上 | |
小型車両系建設機械(解体用) 運転特別教育 |
機体重量3t未満 | ・バックホー(油圧ブレーカー付) ・鉄骨切断機等 |
車両系建設機械(解体用) 運転技能講習 |
機体重量3t以上 | |
移動式クレーン特別教育 | つり上げ荷重1t未満 | ・ミニクローラクレーン ・テレスコクレーン ・バックホー(クレーン付) ・キャリアダンプ(クレーン付) |
小型移動式クレーン運転技能講習 | つり上げ荷重1t以上5t未満 | |
玉掛け特別教育 | つり上げ荷重1t未満 | ・玉掛け作業 |
玉掛け技能講習 | つり上げ荷重1t以上 | |
巻上げ機運転特別教育 | ー | ・巻上げ機(ウインチ) |
アーク溶接特別教育 | ー | ・溶接機 |
研削砥石の取替え等の業務に係る 特別教育 |
ー | ・グラインダー ・ハンドカッター |
伐木等業務特別教育 | ー | ・チェンソー |
特殊自動車の公道運転資格
特殊自動車の種類は、道路運送車両法施行規則第2条別表第1で下記の通り定められています。
自動車の種類 | 小型特殊自動車(緑ナンバー) | 大型特殊自動車(白ナンバー) | |||||||||||||||||
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 次の項目に全て該当する場合は小型特殊自動車です。 ①最高速度が15km/h以下 ②長さが4.7m以下 ③幅が1.7m以下 ④高さが2.8m以下 【公道走行に必要な運転資格】 普通免許 |
次の項目に1つでも該当する場合は大型特殊自動車です。 ①最高速度が15km/hを超える ②長さが4.7mを超える ③幅が1.7mを超える ④高さが2.8mを超える 【公道走行に必要な運転資格】 大型特殊免許 |
準中型免許と運転可能な車種
平成29年3月12日から準中型免許制度が施行されました。
道路交通法の一部改正により、自動車の種類として準中型自動車(車両総重量3.5トン以上7.5トン未満)が設けられ、これに対応する免許の種類として準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)が新設されました。
この準中型免許制度により、運転できる自動車の制限、運転免許試験の受験資格は下表のとおりです。
免許の区分 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 |
受験資格 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 普通免許等保有2年以上 |
21歳以上 普通免許等保有3年以上 |
車両総重量 | 3.5t未満 | 3.5t以上 7.5t未満 |
7.5t以上 11t未満 |
11t以上 |
最大積載量 | 2t未満 | 2t以上 4.5t未満 |
4.5t以上 6.5t未満 |
6.5t以上 |
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |